「재산관리업무 관련」에 관하여 / 蒔山 明宏 477 理だけになった場合は、例外的に金銭供託をして管理終了とすることも実務上運用され てきました。例外的にというのは、これまでは、不在者財産管理人が供託することについ ての明確な規定がなかったためです。しかし、家事事件手続法が改正され、来年4月1日 からは金銭を供託できるようになりました。 (供託等) 第146条の2 家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由 により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関す る処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託す ることができる。 2 家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定め るところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=