한국의 온라인 신청 현상과 디지털 유언의 검토상황에 대하여 / 이창원 511 はモバイルを通じた電子登記申請、関連事件と相続·遺贈事件の場合、管轄ではない登記所も 登記事件を担当できるようにするなどの不動産登記法改正案を国会に提出し、その主な内 容は次の通りだ。 〇 第7条の2および第7条の3をそれぞれ次のように新設する。 第7条の2(関連事件の管轄に関する特例)①第7条の規定にかかわらず、管轄登記所が 他の複数の不動産に関して登記目的と登記原因が同一であるか、その他大法院規則で定め る登記申請があった場合には、そのうちの1つの管轄登記所において当該申請による登記 事務を担当することができる。 ② 第7条の規定にもかかわらず、第11条第1項の規定に基づく登記官が当事者の申請も しくは職権による登記を行い、第71条、第78条第4項(第72条第2項において準用する場合を 含む)または大法院規則で定めるところにより、他の不動産について登記をしなければな らない場合には、その不動産の管轄登記所が異なるときも、該当登記をすることができる。 ③ 第1項の規定に基づく管轄登記所への登記申請情報の提供方法と同項および第2項の 規定に基づく登記事務の処理手続および方法等に関し必要な事項は、大法院規則で定める。 〇第7条の3(相続ㆍ遺贈事件の管轄に関する特例)①第7条にもかかわらず相続また は遺贈による登記申請の場合には、不動産の管轄登記所でない登記所もその申請による登 記事務を担当することができる。 ② 第1項の規定に基づく登記申請の類型および登記事務の処理手続および方法等に関し 必要な事項は、大法院規則で定める。 〇第10条を次のようにする。 第10条(登記事務の停止等)①大法院長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、登記所で 正常な登記事務の処理が難しい場合には、期間を定めて登記事務の停止を命令し、または大法院 規則で定めるところにより、登記事務の処理のために必要な処分を命令することができる。 1. 「災害および安全管理基本法」第3条第1号の災害が発生した場合 2. 停電または情報通信網の障害が発生した場合
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