512 법무연구 제10권 (2024. 3.) 3. その他第1号または第2号に準ずる事由が生じた場合 ② 大法院長は、大法院規則で定めるところにより、第1項の命令に関する権限を法院行 政処長または地方法院長に委任することができる。 〇第24条第1項第1号本文中「申請人」を「訪問申請:申請人」とし、同項第2号を次のように する。 2. 電子申請:大法院規則で定めるところにより電算情報処理組織を利用[移動通信端末装 置で使用されるアプリケーション(Application)を通じて利用する場合を含む]して申請 情報および添付情報を送る方法 〇第101条を次のようにする。 第101条(異議申立の方法)第100条に基づく異議申立(以下、この章において「異議申 立」という)は、大法院規則で定めるところにより決定または処分をした登記所に異議申 立書を提出し、または電算情報処理組織を利用して異議申立情報を送る方法とする。 〇第103条第2項および第3項のうち「異議申立書」をそれぞれ「異議申立書または異議申 立情報」とする。 Ⅲ. 韓国のデジタル遺言の検討状況について 1. デジタル遺言の議論の背景 韓国は高齢社会を越えて2025年超高齢社会4)への進入を目前に控えており、老齢人口の 増加は遺言による相続需要を増加させている。それだけでなく科学技術の発達により従 来の伝統的な知識情報の保存ㆍ伝達媒体だった紙文書よりはコンピュータやスマート機 器を活用して電子的な形態で文書を作成し保存ㆍ伝達することが普遍化している。 4) 国連(UN)が定めたところにより、正確に言えば、65歳以上の高齢者人口の割合が全人口の7%以上を占める社会を 高齢化社会といい、65歳以上の高齢者人口の割合が14%以上であれば高齢社会、21%以上であれば超高齢社会 として区分している。
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