한국의 온라인 신청 현상과 디지털 유언의 검토상황에 대하여 / 이창원 513 一方、デジタル遺言の概念に関連して具体的に議論されるか定義されたことはないも のと見られるが、本論文で使用するデジタル遺言とは、「電子文書および電子取引基本法」 第2 条第1 号に基づき、「情報処理システムにより電子的形態で作成・変換され、送・受 信され、保存される遺言」を意味することとする。 以下では、デジタル遺言の検討状況について、現在デジタル遺言について議論されている状況を 踏まえ、法令の内容と解釈によりデジタル遺言の効力を認めることができるか否かを検討する。5) 2. 現行民法の規定とデジタル遺言に関する議論 ⑴ 民法の規定:遺言の厳格形式主義 現行民法は遺言の方式に関連して、自筆証書、録音、公正証書、秘密証書による遺言と疾病その他 急迫した事由がある場合に補充的に認められる口授証書による遺言の計5つの類型の遺言方式を 規定しており(民法第1066条ないし第1070条)、「遺言は本法の定める方式によらなければ効力 を生じない。」と規定することで遺言行為に対して厳格な形式を要求している(民法第1060条)。 このように遺言に厳格な形式を求める趣旨は、遺言は遺言者が死亡した後に効力を生ず るため、遺言の存否や真意の有無を遺言書の作成者である遺言者に直接確認することがで きず、結局遺言書そのものによって判断するしかないため、遺言に厳格な形式を要求し、遺 言者が法で定めた方式に従った場合にのみ有効な遺言としての効力を認めるためのもの である。すなわち、遺言の厳格形式主義は遺言者の真意を明確に示すことで不必要な紛争と 混乱を避けるために避けられないものであり、判例も上記のような厳格形式主義を考慮し て遺言書の要件を満たすか否かの判断では概して厳格な立場を取っている。6)にもかかわ 5) 以下の関連内容は、イ·ジョンドク、「デジタル時代の到来に伴う遺言方式についての訴求-スマート機器を用いた自 筆遺言を中心に-」、法と政策研究第20集第4号(2020.12)、561-584頁、ヒョン·ソヘ、「電子遺言制度導入のため の試論-米国法に対する検討を中心に-」比較司法第28巻1号(通巻第92号)、2021年2月、343-382頁参照 6) 民法が遺言の方式とその効力においていわゆる形式的厳格主義をとり、遺言の自由について一定の制限を設けて いることは、遺言は遺言者が死亡した時からその効力を生ずるため、遺言の成立とその効力発生との間に生じる 時間の差によって生じ得る遺言自体が果たして実際に存在したか否かという問題を確実にしておく必要がある こと、および遺言者の死後に遺言の内容に関して疑問や争いが生じた場合、遺言者への直接的な意思を確認する 方法がないという側面から、その真意が明確な伝達されるための方法を設ける必要があること、 さらに後日、争 いが生じないよう遺言において遺言者の慎重な態度を要求する必要があるという点などを考慮したものである (ソウル中央地方法院2005.7.5.判決、2003ガハプ86119判決)、憲法法院も誘引方式の厳格性について不可避
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