514 법무연구 제10권 (2024. 3.) らず、遺言の形式性を過度に厳格に適用すれば、遺言者の真の意思が反映された遺言書の効 力が否定されるもので、民法の大原則である私的自治の原則に反するという問題点もある。 ⑵ デジタルに関連した法令 デジタルに関連した法令は、電子文書および電子取引基本法、電子署名法がある。「電子文 書および電子取引基本法」7)(以下「電子文書法」という)第2条第1号は、伝統的な紙文書と は別に、PC、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン等の電子機器を用いて電子的 形態に作成・変換され、または送信・受信もしくは保存された情報を電子文書と定義し、 電子文書は電子的形態になっているという理由だけで法的効力が否認されず(同法第4条 第1項)、電子文書が一定の要件を備えて他の法令に特別な規定があるか性質上電子的形態 が許されない場合を除いては、その電磁文書を書面とみなす(同法第4条の2)。 さらに 「電子署名法」8)においては、署名者の身元および署名者が当該電子文書に署名したことを 示すために利用するために、電子文書に添付され、または論理的に結合された電子的形態 の情報を電子署名として定義し(同法第2条第2号)、「電子署名は電子的形態であるという 理由だけで署名、署名押印又は記名押印としての効力が否認されず、法令の規定又は当事者 間の約定により署名、署名押印又は記名押印の方式で電子署名を選択した場合、その電子署 名は、署名押印又は記名押印としての効力を有する」と規定することにより(同法第3 条)、電子署名が署名押印等の法的効力を有することを明らかにしている。 ⑶ デジタル遺言の効力に関連した議論 民法と電子文書法などの内容を基に自筆証書方式で作成されたデジタル遺言の効力に 関する議論を詳しく見る。スマートフォンやタブレットの電子ペンを利用して自筆で遺 言の全文と作成年月日、住所、遺言者の氏名を記載し、捺印イメージを挿入した後に電子的 性を肯定したことがある(憲法法院、2008.3,272006ホンバ82全員裁判部;2008.12.26.2007ホンバ128全員 裁判部;、2011.9月29日2010ホンバ250全員裁判部)。 7) 電子文書および電子取引の法律関係を明確にし、電子文書および電子取引の安全性および信頼性を確保し、その利 用を促進する基盤を作ることにより、国民経済の発展に資することを目的として制定された法である。 8) 電子文書の安全性と信頼性を確保し、その利用を活性化するために電子署名に関する基本的な事項を定めること により、国と社会の情報化を促進し、国民生活の便益を増進することを目的として制定された法である。
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