한국의 온라인 신청 현상과 디지털 유언의 검토상황에 대하여 / 이창원 515 形態でこれを保管しておいた場合、現行法の解釈上、その遺言の効力を認めることができ るか否かが問題となる。解釈論で問題になり得る問題は3つある。 第一に、「証書」の要件について 電子的形態で作成され保存された文書も民法第1066条上の「証書」と見ることができる かである。これについて電子文書法第4条は「電子文書は電子的形態になっているという 理由のみで法的効力が否認されない」と規定しており、電子文書が①電子文書の内容を閲 覧することができ、②電子文書が作成・変換され、または送信・受信もしくは保存された ときの形態またはそのように再現できる形態で保存されている場合には書面とみなす ことができる(電子文書法第4条の2)。したがって、電子ペンなどを利用して各種の電子 機器に遺言書を自筆で作成し、これを保存しておいた場合には、上記のような要件が全て 満たされるので、電子文書法により書面に準ずる効力を認めることができるであろう。 ただし、電子文書法第4条の2は、上記要件を満たした電子文書であっても「他の法令に特別 な規定があるか、性質上電子的形態が許されない場合」には書面と見なさない。しかし、遺 言に関しては保証に関する民法第428条の2のように「電子的形態で表示された場合には 効力がない」という趣旨の例外条文がなく、誠実上電子的形態が許されないと見る根拠も ないので、遺言についても電子文書法が当然適用されると見なければならないだろう。 これに関連して大法院9)は「電子メールによる解雇通知を書面による解雇通知として有 効であると見ることができるか否か」が問題となった事案で、「書面とは一定の内容を書 いた文書を意味し、電子メールなど電子文書とは区別されるが、 電子文書および電子取引 基本法第3条は、「この法律は、他の法律に特別な規定がある場合を除き、すべての電子文書 および電子取引に適用する。」と規定しており、同法第4条第1項は、 「電子文書は他の法律 に特別な規定がある場合を除いては電子的形態になっているという理由で文書としての 効力が否認されない。」と規定している点、出力が直ちに可能な状態の電子文書は事実上紙 形態の書面と変わらず、保存と保管で持続性や正確性がさらに保証されることがある点、 電子メール(e-mail)の形式や作成経緯などに照らして使用者の解雇意思を明確に確認 でき、電子メールに解雇理由と解雇時期に関する内容が具体的に記載されており、解雇に 9) 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015두41401 판결.
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