법무연구 10권(2024.03)

516 법무연구 제10권 (2024. 3.) 適切に対応するのに何ら支障がないなど書面による解雇通知の役割と機能を十分に行っ ている場合、ただ電子メールなど電子文書による通知という理由だけで書面による通知 でないとみなすものではない点等を考慮すれば、労働者が電子メールを受信するなど で内容を知っている以上、電子メールによる解雇通知も解雇事由等を書面で通知するよう 規定した労働基準法第27条の立法趣旨を傷つけない範囲内で具体的な事案によって書面 による解雇通知として有効であると見なければならない場合がある。上のような大法院 の論理は遺言にも適用可能であろう。 第二に、「自署」の要件について スマートフォンやタブレットの電子ペンを利用して電子機器に自筆で遺言の全文と作 成年月日、住所、遺言者の氏名を記載したものを民法第1066条による「自著」とみなすこと ができるかである。これについて「タッチスクリーンによる自書もその真正性と終局性 に疑問が生じざるを得ず、容易に認めることは難しいだろう」としながら「自書」要件を 厳格に解釈する見解10)がある。 しかし、自筆証書遺言の核心は遺言者が自筆で遺言書を作成することにあり、筆跡を通 じて作成者の同一性を判別できれば十分なため、実際遺言の作成に使われた筆記具が何か は遺言の効力に何の関係もない。民法第1066条の文言や解釈上からも筆記具の種類や材 質について何らかの制限を設けたものとみなすことはできない。 問題は電子ペンで作成された文書を通じて遺言者の同一性を確認することができるか という点だ。しかし、電子機器に記載または署名することが個人を識別する役割としての 自筆性が認められ、広範囲に使用されているだけでなく、遺言者が作成した他の電子文書 との照合により筆跡の同一性を判別できる以上、遺言者の同一性を確認するのに大きな問 題はないとみられる。 第三に、「捺印」の要件について 10) キム·ヒョンソク、「遺言方式の改正方向」、家族法研究第33巻1号(2019)、123頁

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