한국의 온라인 신청 현상과 디지털 유언의 검토상황에 대하여 / 이창원 517 遺言者が自身の印章を伝統的方式により捺印した後、スキャンなどによりイメージ形 態に転換し電子的形態で作成された遺言状に挿入したものを民法第1066条にともなう 「捺印」と見ることができるかが問題になる。これに関連して、電子署名法第3条第1項は 「電子署名は電子的形態であるという理由だけで署名、署名捺印または記名押印としての 効力が否認されない。」と宣言しているだけで、電子署名で直ちに「署名捺印」または「記名 押印」の効力を発生するためには、別途法律の規定や当事者間の約定が必要である(同法第3 条第2項)。 ところが遺言に関しては捺印要件を電子署名に代えるための別途の法律規定 がなく、性質上約定が存在できない。したがって、電子署名とは別に捺印要件を備えるこ とが要求される。 ところで文書が電子的に保存されている状態で伝統的方式による捺印をすることは物 理的に不可能なので、この時捺印要件は捺印イメージファイルの挿入形態でなされるし かない。このように物理的意味の捺印ではなく捺印された状態を技術的に作り出す行為 も「捺印」と見られるか否かが解釈上問題になる。しかし捺印イメージファイルが簡単な 操作だけで削除が可能だという点で偽造の危険があるにもかかわらず「捺印」の概念に は電子文書にイメージファイルを挿入する行為も含まれると解釈することが妥当だと 見なければならない。なぜなら、遺言専門の自筆記載や遺言者の署名によって遺言者の同 一性と遺言の真正性が確保できる状況で、「捺印」は遺言方式における本質的要件ではな く、付加的·付随的要件とみなすべきであるからである。これに関連して従来の自筆証書 遺言において住所や捺印条項を削除することが妥当だという意見が主張されているの も、上記のような論理と軌を一にすると言えるだろう。 3. 小結 上記述べたように、現行民法や電子文書法など関連法令の解釈を通じてもデジタル遺言の 効力を認める余地は十分にあると見られる。しかし、現行法規定によるデジタル遺言の効力 を否定する学者らの見解もあり、何よりもデジタル遺言に関連した下級審法院や大法院の判 断がない状況で、単に解釈論によってデジタル遺言が有効性を認めるには限界がある。
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