518 법무연구 제10권 (2024. 3.) これに関連して最近、日本で円滑な相続のためにデジタル遺言制度の法制化を準備し ていることは、私たちにも示唆するところが大きいと言えるだろう。韓国はすでに電子 署名法に基づく電子署名認証制度や電子文書法に基づく公認電子文書センターによる電子 文書保管制度などが設けられているので、このような制度を基にデジタル遺言の根拠を 設ければ、従来のいかなる方式よりも確実に遺言者本人の同一性と成立の真正性を確保す ることができるだろう。しかし根本的には民法規定を改正してデジタル遺言の根拠を用 意する方案がより有効適切な解決策になるだろう。 Ⅳ. まとめ 1. 韓国のオンライン申請現況に関連して 1994年から着実に推進してきた大法院の登記業務電算化事業は、紙登記簿概念を除去し、 電算登記簿概念を導入して新しい形態のサービスを可能にし、応用システムを通じた登 記業務の処理を可能にして効率的かつ正確性の高い対民サービスを提供するようにな り、全国的な登記ネットワークを構築して地域に関係なく登記サービスを提供し、イン ターネットによる登記申請事件処理と謄本ㆍ抄本の閲覧および発給サービスなども提供 できるようになり、国民の便益が増大し、登記業務の効率性と正確性が向上した。 大法院は上記のような土台の上に人工知能、ビッグデータなど最新情報技術を導入し登 記制度全般を改編ㆍ再構築する未来登記システム構築事業を進めている。上記のような未 来登記システムは登記業務の効率性と正確性を高めることで国民の財産権を保護するな ど国民便益増進を図る方向で推進されなければならない。 2. デジタル遺言の検討に関連して 超高齢社会とデジタル時代の到来は、従来の紙文書を前提とした遺言の方式にも変化 を求めている。現行民法が厳格な飲食主義を要求する趣旨は、遺言当事者の真意を
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