한국의 온라인 신청 현상과 디지털 유언의 검토상황에 대하여 / 이창원 521 弁護士が故人の遺言を携帯電話で録音した後、録音原本ファイルを故人の相続人に カカオトークで伝送した後、削除し、遺言検認期日には録音写しのファイルだけが提 出され遺言検認調書が作成された場合、遺言の効力が問題になった事案で、大法院は 諸般事情に照らして、遺言検認期日に提出された録音写しのファイルが録音原本 ファイルと同一性があるファイルである事実が認められるという理由で、故人の遺言 が民法第1067条の要件を備えたものであって有効だと判断した原審の判断を支持し 上告棄却した事案である。 3. 録音遺言が活用されていない場合 活用されていない理由は何かあるでしょうか。また、活用に向けて、取り組みなどがある でしょうか。 回答 : 従来は、伝統的に自筆署名方式や公正証書方式の遺言が多く活用されていたが、スマー トフォンなど録音と映像の記録が可能な電子機器が広く普及し、日常生活で簡単に使 用できるようになりながら、録音方式の遺言に対する関心が高まり、次第に活性化され てはいるものの、未だその活用度は自筆方式や公正証書方式に比べて微々たる方であ る。 録音方式の遺言が活用されていない理由としては、秘密保持の難しさ、文書に記載す る方式に比べ、口述による軽率性やミスの可能性の存在、偽造、変造および滅失など の危険性などが挙げられる。 4. 新たな遺言の方式に関する検討 ある韓国の文献によりますと、アメリカが採用している電子署名方式の遺言についての 言及も見受けられるように思われます。 今後、これまでの遺言に加え、デジタル技術を活用した新たな遺言の方式に関する検討は 行われる見込みがあるでしょうか。
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