526 법무연구 제10권 (2024. 3.) 回答 : 韓国は大法院インターネットサイトで家族関係証明書などの発給サービスを提供し ているが、司法書士が電子委任状などを作成して代理で発給してもらうことができ ず、本人が直接認証手続きを経て発給してもらうことができる。司法書士は本人委任 状と身分証のコピーなどを持参して区役所や住民センターを訪問して発給しても らっている。 (ウ) 相続人からの依頼を受け、遺産分割協議の内容を聴取した上、遺産分割協議書を作成 したりしているか。 回答 : 作成している。 (エ) 遺産分割協議書に法定相続人の署名や捺印をもらう場合に、法務士が協議書の原本を 相続人の代表者らに渡して持参してもらうのか。それとも、そこには関与しないと いうスタイルか 回答 : 通常、相続人の数に1を加えた数(登記所に提出する協議書)の協議書を作成し、各 相続人らに原本を交付するのが一般的である。 (オ) 国民住宅債権の購入や不動産取得税の納付を依頼者に代わって法務士が行った場合、 報酬は別途発生するのか、それとも登記に必ず必要な業務として、法務士の報酬体系に 含まれているのか。 回答 : 登記に必ず必要な業務であり、司法書士の報酬体系に含まれている。 (カ) 日本では、戸籍及び遺産分割協議書、相続人らの印鑑証明書といった書類は、スキャン したPDFで提出することが許されず、原本還付用のコピーを添付書面とともに提出し て、書類の原本を還付してもらっているが、韓国では、相続登記の添付書面として提出 した書類は、原本の還付ができない取り扱いだと聞いている。これらの書類は銀行で
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