538 법무연구 제10권 (2024. 3.) 「死因贈与」について 森本 悦子 (Morimoto Etsuko) 被相続人による遺産の処分方法としては、被相続人(贈与者)の死亡により効力を生じ る点では共通しているが、単独行為である遺贈と契約行為である死因贈与と法律的には 性質が異なるものである。 死因贈与は、贈与の一類型の契約行為であり、贈与者と受贈者との合意により成立する。 贈与の効力発生を贈与者の死亡時とする不確定期限(始期)付契約である。 第554条(死因贈与) 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規 定を準用する。 遺言で財産を与える旨を意思表示する制度として、遺贈がある。 第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
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