「사인증여」에 관하여 / 森本 悦子 539 ⑴ 遺贈と比べて死因贈与制度がどの程度活用されているのか? 死因贈与制度が十分に活用されていないとしたら、その理由は何か? 遺贈と死因贈与の両制度の比較 *両制度を比較すると、遺言による「遺贈」が活用する事例が多い。 ≪遺贈≫ 撤回 いつでもできる(民法1022条) 形式 遺言による 厳格な要件がある。 能力 15歳以上であれば遺言ができる 税金 「遺贈」であるが、「贈与税」ではなく「相続税」が適用 法定相続人については、不動産取得税は非課税 法定相続人以外の場合は、4.0%、(特定遺贈のみ、軽減措置あり) 受遺者が相続人かそれ以外かで率が違う 登録免許税: 法定相続人は0.4%。それ以外は2.0%(軽減あり) 負担付 可 ~特定遺贈のデメリット~ 遺留分を侵害するケースでは、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象と なる 相続人以外が特定遺贈された場合は、受遺者に不動産取得税がかかる 遺言作成から遺贈までに時間があった場合、遺産の財産構成が変化し処分してい る可能性がある 遺産分割協議に参加できない ~包括遺贈のデメリット~ マイナスの財産も引き継ぐことになる 放棄するには原則相続開始から3ヶ月の期限がある 放棄に家庭裁判所への申請が必要となる
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