법무연구 10권(2024.03)

540 법무연구 제10권 (2024. 3.) ≪死因贈与≫ 撤回 いつでもできる(民法554条) 最高裁判決昭和47年5月25日 形式 形式の制限はない口頭でもできるが、書面によるのが望ましい。 *自筆証書遺言が要件を備えていなく無効とされた場合でも死因贈与と しては有効と判断された事例がある。 能力 契約は成年によりできる(未成年者は親権者の同意) 税金 不動産取得税は4.0%、(軽減措置あり) 登録免許税は相手が誰であれ同率 負担付 可 ~死因贈与のデメリット~ 口頭でも成立するが、書面がないと他の相続人とのトラブルが生じる可能性あり 契約であるための相手の同意が必要 負担付死因贈与では負担が履行されている場合は特別の理由がない限り取消不可 税金面で不利 ⑵ 実務で具体的にどのような場合に死因贈与制度を活用するのか? 死因贈与のメリットとして、自分の死後に財産を譲り渡したい相手(相続人以外でも) に確実に財産を譲ることができる。 また、負担付贈与により、贈与の相手に一定の義務を果たしてもらうかわりに財産を譲 ることが可能となる。 (例)介護、死後の配偶者の面倒を見る 遺言(遺贈)が方式を欠いているため無効と判定された場合に事案によっては死因贈 与契約の成立を認定し遺贈が有効である場合と同じ効果を生じさせるという事例(判 例)がある。1) 1) 自筆証書遺言に押印がなかったため、様式性を欠き無効になってしまったが、死因贈与への転換を認めた事例(水 戸家審昭和53年12月22日)。自筆証書遺言の作成日付と遺言者の押印がなかったため、遺言としては無効とされ

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