법무연구 10권(2024.03)

「사인증여」에 관하여 / 森本 悦子 541 また、遺言の際に証人2人を得られない、証人からの遺言内容の遺漏を危惧する場合に 死因贈与契約に切り替える場合が考えられる。 ⑶ 死因贈与と遺言代用信託との関係 昨今家族信託制度を活用する事例が増加している。 ⑷ 司法書士の職務と死因贈与制度との関連性 依頼の趣旨を反映させる方法として遺贈と比較をして説明する。 死因贈与契約書の作成。始期付仮登記の登記原因証明情報を作成する。 不動産登記業務としては、生前に死因贈与契約による登記手続き(仮登記)を行い、贈与 者の死後に仮登記に基づく本登記手続きを行う。 ⑸ 当事者間で死因贈与契約を締結する場合と死因贈与契約公正証書で作成する 場合はどの程度に分かれるのか? 統計上の比較は不明であるが、後日のトラブルの回避のために公正証書で作成する事例 は多いと考える。また、公証人法上においては、代理人による作成も可能である。 ⑹ 死因贈与契約を公正証書で作成する場合の長所と短所 不都合や困難があればその改善策として議論されていることは? 死因贈与は贈与者の死後に効力発生するものであり、相続財産を減少させるために相 続人と受贈者の利害が対立する可能性があり、トラブル発生時の立証のためには公正証 たが、遺言の内容は、「妻にすべての財産を与える」と記載されており、遺言書が作成された経緯や妻も財産を譲り 受ける認識を持っていたことなどから、「死因贈与が成立したことは明らか」と判断され、包括死因贈与への転換が 認められた事例(広島家審昭和62年3月28日)。

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