542 법무연구 제10권 (2024. 3.) 書で作成する利点がある。 仮登記承諾条項があれば不動産登記法107条の承諾書となる ⑺ 解釈論および登記実務において「遺言執行者」と「死因贈与執行者」をほぼ同一 視するのか、それとも厳格に区別するのか? 民法554条(遺贈規定)を準用 死因贈与執行者指定の場合は執行者と受贈者との共同申請により登記申請する。 遺言執行者: 民法1012条(遺言の内容の実現) ⑻ 贈与者が死因贈与契約書または死因贈与契約公正証書において死因贈与執行 者を指定する場合、遺言執行者の指定に関する規定を準用する場合、必ず遺言 の形式に従わなければならないと解釈する余地があるがㆍㆍㆍ 死因贈与は契約であり、死因贈与執行者の指定は契約の中で行い、任意である。 なお、死因贈与執行者がいない場合は、被相続人のした死因贈与を履行する義務を負 担するのは相続人全員となり、相続財産を減少させる契約の内容から、義務履行を果たさ ないリスクもある。 ⑼ 登記実務において登記原因として「死因贈与」と「贈与」を厳格に区別している か否か。 仮登記(始期付所有権移転仮登記)と本登記として区別している。 ⑽ 当事者が作成した死因贈与契約において死因贈与執行者を指定した場合、死因 贈与による登記手続きにおいて「死因贈与執行者の資格を証する情報」として どのような書類を要求しているのか。
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