「사인증여」에 관하여 / 森本 悦子 543 死因贈与契約書が代理権限証明情報となる。 なお、死因贈与執行者を定めていない場合は、贈与者の死後に本登記申請する場合は相続 人全員が登記義務者となる。 ⑾ 死因贈与契約公正証書の内容に死因贈与執行者の指定が含まれている場合、 死因贈与による登記手続きにおいて「死因贈与執行者の資格を証する情報」 として死因贈与公正証書の他に別途書類が必要か否か。 公正証書で足りる。 ⑿ 贈与者が生存中の場合でも、死因贈与による所有権移転登記請求権保全のた めの仮登記が許容されるか否か。 生前に始期付所有権移転仮登記により保全する。
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