제10회 학술교류회 전체원고
32 第2主題 不動産의 賣買契約 締結과 所有權移轉登記 申請過程에 있어서의 司法書士의 役割 ○不動産登記規則第72条 1.資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請 において当該法人を代表する者をいう。)が申請人(申請人が法人である場 合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。)と面談した日時、場所及 びその状況 2.資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある ときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びそ の面識が生じた経緯 3.資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない ときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申 請人から提示を受けた次に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を 有する登記名義人であると認めた理由 1号 運転免許証、外国人登録証明書等(顔写真付証明書) 2号 国民健康保険証等(顔写真が付かない証明書を2点以上) 3号 前号に掲げる書類のうちいずれか1点以上及び官公庁から発行さ れ、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏 名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1点以上の提示を求 める方法 第 1 号及 び 第 2 号 に 掲 げる 書類及 び 有効期間又 は 有効期限 のある 第三号 に 掲 げる 書類 に あっては、 資格者代理人 が 提示 を 受 ける 日 において 有効 なものに 限 る。 なお 日本 の 不動産登記法第 160 条 には「 虚偽 の 登記名義人確認情報 を 提供 した 罪 」と して、「 第 23 条第 4 項第 1 号 ( 第 16 条第 2 項 において 準用 する 場合 を 含 む。)の 規定 による 情報 の 提供 をする 場合 において、 虚偽 の 情報 を 提供 した 者 は、2 年以下 の 懲役又 は 50 万円以下 の 罰金 に 処 する。」という 罰則規定 が 設 けられている。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=