제14회 학술교류회 발표자료
142 第 3 主題 司法書士 를 둘러싼 日本 의 時事問題 와 關聯 하여 『 司法書士 を 取 り 巻 く 日本 の 時事問題 に 関連 して』 に 関 する 討論文 日司連国際交流室室員 吉 田 聡 (Yoshida Satoshi) Q1. 113ページ(2)①の下から三行目「現在の税金制度が 、 空き家を撤去して 土地状態になれば 、 重課税される構造」の税率を教えてください 。 ちなみに日本では住宅用地は固定資産税の計算方法が通常は「課税標 準額 ✕ 1.4%」のところ 、 「課税標準額 ✕ 1.4% ✕ 1/6」となっています 。 日本でも建物を取り壊すと「1/6」の要件が廃止され 、 土地だけの固定 資産税が上がるので 、 韓国の事例と比較してみたいと思います 。 Q2. 117ページ②の「各地方自治体別の空家対策」について 、 空き家のリモ デリング 、 「空家興し事業」とありますが 、 自治体が空き家と認めら れた物件を改装することができるという理解でよろしいでしょうか? 日本では2015年に「空き家対策特別措置法」が施行されましたが 、 空 き家の取り壊しが最終的な目的であり既存物件の改装は想定していませ ん 。 韓国の場合 、 このリモデリングをするまでに 、 自治体は所有者とど のように交渉を進め 、 改装費用の負担などはどのように決定されるの か 、 伺えますか 。 Q3. 127ページ(7)②の国土交通部国家空間情報センターについてお伺いし
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