제14회 학술교류회 발표자료

290 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 第百二十三条の二 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事 件においては 、 第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項及び第九十 八条第一項において準用する場合を含む 。 )にかかわらず 、 抗告裁判所 は 、 信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない 。 別表第一の十二の項の次に次のように加える 。 十二の二 成年被後見人に宛てた郵便 物等の配達の嘱託及びその 嘱託の取消し又は変更 民法第八百六十条の二第一 項 、 第三項及び第四項 別表第一の十六の項の次に次のように加える 。 十六の二 成年被後見人の死亡後の死 体の火葬又は埋葬に関する 契約の締結その他相続財産 の保存に必要な行為につい ての許可 民法第八百七十三条の二た だし書 附 則 この法律は 、 公布の日から起算して六月を経過した日から施行する 。 (法務·内閣総理大臣署名)

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