제10회 학술교류회 전체원고

34 第2主題 不動産의 賣買契約 締結과 所有權移轉登記 申請過程에 있어서의 司法書士의 役割 本人確認の内容や書式は日本不動産登記法第23条第4項第1号の本人確認情 報提供と同じものかどうか。 (1)不動産仲介事務所で作成する売買契約書をそのまま登記原因証明情 報として登記所に提出しているのか。もしくは別に司法書士が作成した売渡 し証や売買契約書等を提出しているのか。 (2)仮に、司法書士が作成した別途売渡し証(又は売買契約書)を作成 した場合、司法書士が売渡し証等に、本人確認をしたという内容を必ず記載 しなければ効力が生じないのか。 (3)仮に、売渡し証を作成した場合、登記申請の際に売渡し証を必ず添 付しなければならないのか。 4。本人確認の内容及び書式について 異 なる。 本人確認情報 のひな 形 は 別紙 2のとおり。 5。日本における登記原因証明情報及び売買契約書の取り扱いについて (1)ほとんどのケ ー スでは 不動産仲介事務所 で 作成 する 売買契約書 を 登記所 には 提出 せず、 司法書士 が 作成 した 登記所提出用 の 登記原因証明情報 ( 別紙 3)を 提出 している。 理由 としては 売買契約書 が 通常代金全額 の 支払 いを 条件 として 所有権 が 移転 される 内容 となっており、その 条件 が 成就 されたか 否 かを 別途書面 で 証明 する 必要 があるなど、 登記 官 の 円滑 な 審査 を 妨 げることになりかねないというものである 。 そこで、 所有権移転 がされた 事実 を 端的 に 表 す 司法書士 が 作成 した 書面 に 契約当事者 が 改 めて 署名 するなどした 登記所提出用登記原因証明情報 によって 登記申請 がされている。

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