제10회 학술교류회 전체원고

第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 59 イ)懲戒 法務士 に 対 する 懲戒権 は 地方法院長 にあって、 懲戒 の 種類 では 除名 、 1 ヵ 月以 上 2 年以下 の 業務停止 、 500 万 ウォン 以下 の 過怠料 、 譴責 などがあり 懲戒事由 は 次 の 通 りだ。 ( 法務士法第 48 条 ) 1. この 法又 はこの 法 による 大法院規則 を 違反 した 場合 2. 所属地方法務士会会則又 は 大韓法務士協会会則 を 違反 した 場合 3. 事務員 に 対 する 職務上 の 監督 を 疏忽 にした 場合 4. 休業申告 やらないで、 6 ヵ 月以上 の 業務 を 執行 しない 場合 5. 職務 の 該当与否 と 関係 なしに、 法務士 として 品位 を 損傷 した 行為 をした 場合 8) 地方法務士会 と 大韓法務士協会 ア)地方法務士 会 法務士 は 法務士 の 品位維持 と 業務 の 向上 を 図謀 し 会員 の 指導 と 連絡 に 関 する 事 務 を 実行 するために 地方法院 の 管轄区域 ごとにひとつの 地方法務士会 を 設立 しな ければならない、 地方法務士会 は、 法人 にして ( 法第 52 条 ) 、 地方法務士会 を 設立 時 は 会員 になる 法務士 が 会則 を 定 めて、 大韓法務士協会 を 経 て、 大法院長 の 認可 を 受 けなければならない。 会則 を 変更 する 時 にも 同 じ 節次 で 行 く。 ( 法務士法第 53 条 ) 。 前述 で 見 た 通 りに 法務士 は 地方法務士会 に 義務的 に 加入 しなければなら ない。 地方法務士会 は、 大韓法務士協会 とその 所在地 を 管轄 する 地方法院長 の 監督 を 受 けるので ( 法務士法第 61 条第 1 項 ) 、 地方法院長 は 監督上必要 だと 認定 すれば、 地方法務士 の 会計 に 関 する 帳簿及 びその 外 に 必要 な 書類 を 提出 するように 命領又 は 所属公務員 に 検閲 するように 指示 することができる ( 法務士法第 62 条第 2 項 ) 。 イ)大韓法務士協 会 地方法務士会 は 法務士 の 品位維持 と 業務 の 向上 を 図謀 して 方法務士会 とその 会 員 の 指導及 び 連絡 に 関 する 事務 と 法務士 の 登録 に 関 する 事務 を 実行 するために 連 合 して 大韓法務士協会 を 設立 しなければならない、 大韓法務士協会 は 法人 とする ( 法務士法第 62 条 ) 。

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