제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 63 報酬基準 を 超過 して 報酬 を 受 けたり、 報酬 のほかの 名目 で 金品 を 受 けた 人 は 100 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 される ( 法務士法第 73 条第 2 項 ) 、 正当 な 事由 なしで 委任 を 拒否又 は 両方当事者 の 同意 なしに 相手 のために 書類 を 作成 した 場合 には 50 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 する ( 法務士法第 75 条 ) 。 法務士合同法人 の 場合 には、その 違反行為者 を 罰 するのみでなく、 法務士合同 法人 にも 該当条文 の 罰金刑 を 課 する ( 法務士法第 76 条 ) 。 イ)法務士でない人に 対 する罰則 法務士 の 登録証 を 借 りた 人 は 5 年以下 の 懲役又 は 1 千万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 し て ( 法務士法第 72 条 ) 、 法務士 の 事務 を 業 としたり、 法務士又 はこれと 類似 した 名 称 を 使用 して、 利益 を 目的 に 文書 などに 法務士業務 を 扱 うという 意味 を 表示 、 記 載 した 場合 には 3 年以下 の 懲役 または 500 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 され ( 法務士法 第 74 条第 1 項 ) 、 常習的 には 上記罪 を 犯 した 人 には 5 年以下 の 懲役 に 処 する ( 法務士 法第 74 条第 2 項 ) 。 イ 。 行政士制度 1) 槪說 行政士制度 は 行政 と 関連 した 国民 の 便益 を 図謀 して、 行政制度 の 健全 な 発展 に 寄与 することを 目的 にする 制度 で 次 に 行政士制度 について 行政士法 を 中心 にして 重要 な 部分 に 対 して 概括的 に 調 べてみる。 2) 行政士 の 業務 行政士 は 所管業務 に 依 り 一般行政士 、 技術行政士及 び 外国語翻訳行政士 に 区 分 され、 種類別 の 業務 の 範囲 と 内容 は 大統領令 で 定 めて ( 行政士法第 4 条 ) 、 一般 行政士 の 業務 に 対 するのみ 調 べてみる。 行政士 は 他 の 人 の 委任 を 受 けて 次 の 各号 の 業務 を 遂行 し、しかし、 他 の 法律 に 依 って 制限 された 業務 はすることができない ( 行政士法第 2 条 、 行政士法施行令第 2 条 ) 。
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