제10회 학술교류회 전체원고

第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 65 1. 行政機関 に 提出 する 次 の 書類 の 作成 あ。 陳情 ・ 建議 ・ 質疑 ・ 請願及 び 異議申請 に 関 する 書類 い。 出生 ・ 結婚 ・ 死亡 など 家族関係 の 発生及 び 変動事項 に 関 する 申告 などの 各 種書類 2. 権利 ・ 義務又 は 事実証明 に 関 する 書類 の 作成 で 個人 ( 法人 を 含 む。 以下 こ の 号 で 同 じ ) 間又 は 国家又 は 地方自治団体 、 個人間 の 次 の 書類 を 作成 する 仕事 。 あ . 各種契約 ・ 協約 ・ 確約及 び 請求 などの 去來 に 関 する 書類 い . その 他 に 権利関係 に 関 する 各種書類又 は 一定 の 事実関係 が 存在 するのを 証 明 する 各種書類 3. 第 1 号 から 第 2 号 までの 規定 に 依 り 作成 した 書類 を 行政機関等 に 提出 する 仕事 4. 他人 の 委任 を 受 けて 認可 ・ 許可 ・ 免許 および 承認 の 申請 ・ 請求 など 行政機関 に 一定 な 行為 を 要求又 は 申告 する 仕事 を 代理 すること 5. 行政関係法令及 び 制度 ・ 節次等行政業務 に 対 する 説明 する 外 、 資料 を 提供 す る 仕事 6. 法令 によって 委託 を 受 けた 事務 の 事実 を 調査又 は 確認 してその 結果 を 書面 で 作成 し 委託 した 人 に 提出 する 仕事 3) 行政士 がない 人 の 禁止事項 行政士 がない 人 は 他 の 法律 に 依 りって 許容 される 場合 を 除外 する 外 は 行政士 の 業務 を 業 をしてすることができない、 行政士 でない 人 は 行政士 またはこれと 似 た 名称 を 使用 することができない ( 行政士法第 3 条 ) 。 行政士 がない 人 が 行政士 の 業務 を 業 として 營爲 すれば 3 年以下 の 懲役 または 1,000 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 され ( 行政士法第 36 条第 1 項第 1 号 ) 行政士 または 類 似名称 を 使用 るす 場合 に 500 万 ウォン 以下 の 過料 に 処 する ( 行政士法第 38 条第 1 項 第 1 号 ) 。

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