제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 67 4) 行政士 の 資格 行政士資格試験 に 合格 した 人 は 行政士資格 がある ( 行政士法第 5 条 ) 。 施行 1995.2.5. 行政士法全部改正時 に 行政士試験制度 を 導入 したが、その 当時 には 一定 した 経歴 のある 公務員 に 対 しては 試験 の 全額免除又 は 一部免除 が 授与 さ れたが、 2013.1.1. 改正時 にはこれを 改正 して、 経歴職公務員 に 対 して 試験 の 一 部 のみを 免除 するようにした。 しかし、 2013.1.1. 施行 された 改正法律附則 に 経過規定 を 揷入 、 前 から 公務員 で 在職 した 人 に 対 しては 従前 の 規定 によって 行政士資格試験 の 全部又 は 一部 を 免 除 するようにした。 行政士資格試験 については 後 に 詳細 に 說明 する。 5) 行政士 の 業務申告 行政士資格 のある 人 が 行政士 として 業務 を 始 めようとする 場合 には、 大統領令 で 定 められたように 実務教育 を 受 けて ( 行政士法第 25 条第 1 項 ) 、 大統領 が 定 める 旨 に 依 り 主 る 事務所 の 所在地 を 管轄 する 特別自治道知事 ・ 市長 ・ 郡守 または 自 治区 の 区庁長 ( 以下 " 市長 など " という ) に 大統領令 で 定 める 申告基準 を 具備 して 申 告 ( 以下 " 業務申告 " という ) しなければならない。 申告 した 内容 を 変更 するときもま た 同 じような 節次 が 必要 だ ( 行政士法第 10 条第 1 項 ) 。 行政士 は 行政士業務 をするが 為 には 事務所 を 一 つだけ 設置 することができ ( 法第 14 条第 1 項 ) 、その 業務 を 組織的 で 専門的 に 遂行 するために 3 人以上 の 行政士 で 構 成 された 合同事務所 を 設置 することが 可能 で、 所属行政士 の 数 を 超過 しない 範囲 内 で 分事務所 を 設置 することができる ( 行政士法第 14 条第 2 項 ) 。 6) 行政士 の 権利義務 ア)行政士の 権 利 行政士 は、 業務 を 委任 した 人 から 報酬 を 受領 ( 行政士法第 19 条第 1 項 ) 、 行政士 とその 事務職員 は 業務 に 関 して 第 1 項 に 依 る 報酬 のほかに 如何 な 名目 でも 委任人 から 金銭又 は 財産上 の 利益 、その 外 の 反対給付 を 受 けることができないが ( 行政士
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