제10회 학술교류회 전체원고

第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 71 3. 第 19 条第 2 項 を 違反 して 委任人 から 報酬 のほかに 金銭又 は 財産上 の 利益又 は その 他 の 反対給付 を 受 けた 場合 8) 行政士協会 行政士 は 行政士 の 資質向上及 び 品位維持 と 行政士制度 の 改善及 び 運営 に 関 する 業務 を 効率的 に 遂行 するために 行政士協会 ( 以下 " 協会 " という ) を 設立 することが でき、 ( 行政士法第 26 条第 1 項 ) 、 協会 は 法人 とする 行政士法第 26 条第 2 項 ) 。 協会 は 発起人 が 定款 を 作成 して 創立総会 の 議決 を 経 た 後 、 安全行政部長官 の 認 可 を 得 て 主 たる 事務所 の 所在地 に 設立登記 を 済 みまして 成立 する ( 行政士法第 26 条第 3 項 ) 、 協会 に 関 するこの 法 で 規定 されていない 事項 に 対 しては " 民法 " の 社団 法人 に 関 する 規定 を 準用 する ( 行政士法第 28 条 ) 。 協会 は 安全行政部長官 の 監督 を 受 ける ( 行政士法第 29 条第 1 項 ) 、 安全行政部長 官 は 監督 のために 必要 と 認 めれば、 協会 に 対 してその 業務 に 関 する 事項 を 報告 さ せる 外 、 資料 の 提出又 はその 外 に 必要 な 命令 を 下達 して 所属公務員 に 協会 の 事務 所 に 出入 して、 業務状況 とその 外 の 書類 などを 検査 することができる ( 行政士法第 29 条第 2 項 ) 。 9) 資格取消 安全行政部長官 は 行政士 が 次 の 各号 のどの 一 つに 該当 する 場合 は、その 資格 を 取消 しなければならない ( 行政士法第 30 条第 1 項 ) 、 行政士資格 を 取消 しようとす る 場合 には、 聴聞 をしなければならない ( 行政士法第 30 条第 2 項 ) 。 1. 虛位 その 外 の 不正 な 方法 で 行政士資格 を 取得 した 場合 2. 第 13 条第 1 項 を 違反 して 申告確認証 を 譲渡 、 貸与 した 場合 3. 第 32 条 による 業務停止処分 を 受 けてその 業務停止期間 に 行政士業務 をした 場合 4. この 法 を 違反 して 懲役刑 に 確定 された 場合 特別自治道知事 、 市長 · 郡守 · 区長 は 行政士 が 法第 30 条第 1 項 に 抵触 とする 場 合 には 証憑資料 を 具備 して 安全行政部長官 にその 行政士 の 資格 の 取消 を 要請 しな ければならない。

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