제10회 학술교류회 전체원고
第10回 韓 ․ 日 學術交流會 (2013. 11. 5.) 73 10) 罰則 など ア)罰則 行政士法第 36 条第 1 項各号 のどの 一 つに 該当 する 人 は 3 年以下 の 懲役又 は 1 千万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 する ( 行政士法第 36 条第 1 項 ) 。 行政士法第 36 条第 2 項各号 のどの 一 つに 該当 する 人 は 1 年以下 の 懲役 または 500 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 する ( 行政士法 36 条第 2 項 ) 。 行政士法第 36 条第 3 項各号 のどの 一 つに 該当 する 人 は 100 万 ウォン 以下 の 罰金 に 処 する ( 行政士法第 36 条第 3 項 ) 。 行政士 の 事務職員 が 行政士 の 業務 に 関 して 第 36 条 の 違反行為 をした 場合 とその 行為者 を 罰 するほかにその 行政士 にも 該当条文 の 罰金刑 を 科 する。 単 に 行政士 が その 違反行為 を 防止 するために 当該業務 に 関 して 相当 な 注意 と 監督 を 怠 っていな い 場合 には 例外 にする。 ( 行政士法第 37 条 ) 。 イ)過怠料 行政士法第 38 条第 1 項各号 のどの 一 つに 該当 する 人 には 500 万 ウォン 以下 の 過 怠料 を 賦課 する ( 行政士法第 38 条第 1 項 ) 。 行政士法第 38 条第 2 項各号 のどの 一 つに 該当 する 人 には 100 万 ウォン 以下 の 過 怠料 を 賦課 する ( 行政士法第 38 条第 2 項 ) 。 過怠料 は、 大統領令 で 定 めるところによって 安全行政部長官 、 市 ・ 道知事又 は 市長 などが 賦課 ・ 徴収 する ( 行政士法第 38 条第 3 項 ) 。 ウ 。 法務士制度と行政士制度の差異 以上 で 法務士制度 と 行政士制度 に 対 する 概括的 に 見回 したが 両制度 の 差異 を 概 括 すると 次 のようだ。 1) 業務開始 の 要件 法務士資格 がある 人 が 法務士 で 業務 をするとすれば 大韓法務士協会 に 登録 しな ければならないが、 行政士資格 のある 人 が 行政士 で 業務 をするには、 主 たる 事務
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