제14회 학술교류회 발표자료

94 第 2 主題 日本 司法書士 의 裁判關聯 事務 遂行 과 關聯 하여 司法書士法抜粋 (業務) 第三条 司法書士は 、 この法律の定めるところにより 、 他人の依頼を受けて 、 次 に掲げる事務を行うことを業とする 。 (*但し 、 一から五及び八は省略) 六. 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること 。 ただし 、 上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決 、 決定 又は命令に係るものを除く 。 ) 、 再審及び強制執行に関する事項(ホに 掲げる手続を除く 。 )については 、 代理することができない 。 イ. 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続 及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く 。 )であつて 、 訴訟の目的 の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ロ. 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の 規定による支払督促の手続であつて 、 請求の目的の価額が裁判所法第 三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ハ. 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前におけ る証 拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて 、 本案の訴訟の目 的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ニ. 民事調停法の規定による手続であつて 、 調停を求める事項の価額が裁 判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ホ. 民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行 の手続であつて 、 請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定 める額を超えないもの 七. 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟 手続の対象となるものに限る 。 )であつて紛争の目的の価額が裁判所 法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて 、 相談 に応じ 、 又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理する こと 。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=