제14회 학술교류회 발표자료
102 第 2 主題 日本 司法書士 의 裁判關聯 事務 遂行 과 關聯 하여 A. ①当時の日本政府による司法改革の推進 ②弁護士の主要都市偏在及び弁 護士過疎地域への司法アクセス拡充政策 ③司法書士が地方にくまなく存 在したこと ④司法書士のこれまでの本人訴訟の実績 ⑤消費者事件とく に高利金融にまつわる国民の悲鳴にたいして国民救済への司法書士のた ゆまない探求心と熱意があったこと 、 以上と考えます 。 4. 最後に これまで日本の司法書士の裁判関連事務 、 特に簡易裁判訴訟代理権につい て詳細なご説明をしていただいた 星野 務 (Hoshino Tsutomu)会長様に 、 かさ ねて感謝申し上げます 。 最後に韓国の法務士も小額事件に対する訴訟代理権 を与えられるために持続的な努力を傾けておりますので 、 これに対するアド バイスがあれば 、 ぜひお願いいたします 。 A-1. 残念ながら現在の日本の司法書士の訴訟事件への関与率は簡裁事務だ けでなく 、 本人訴訟についても 、 減少し続けています 。 原因は上記に挙 げたとおりですが 、 とくに弁護士増員及び日本司法支援センター設立で 資力要件を前提にしながらも多くの事件依頼者及び相談者がこの支援セ ンターを通じて弁護士に事件を回していることも少なからず司法書士の 事件関与率を下げていることと言えます 。 しかし 、 それでも事件は多数どこかに存在し 、 掘り起こしのための努 力が司法書士自身に足りない 、 そう思います 。 A-2. しかし 、 より深刻なのは司法書士自身 、 簡裁代理権を得つつもこれを ステイタスとするのみで使う積極姿勢が見られないことです 。 簡裁代理 権を獲得したことは上記の多々の理由によりますが 、 先輩司法書士が築 いてきた本人訴訟実績と国民救済の姿勢があったことは紛れもない事実
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