제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 117 同法は 、 放置された空家を効率的に整備し 、 小規模住宅整備を活性化して住 居生活の質を高めるという目的の下に 、 空家のうちでも開発が難しく 、 放置さ れる恐れのある小規模住宅の整備事業に焦点を合わせている 。 すなわち 、 市 長または郡守が居住または使用の有無を確認した日から1年以上 、 誰も居住ま たは使用しない住宅を対象にして(未分譲住宅を除く) 、 空家を改良または撤去 するか 、 効率的に管理または活用する空家整備事業と老朽 ・ 不良建築物の密集 など大統領令で定める要件に該当する地域または街路区域で行う自律住宅整備 事業 、 街路住宅整備事業 、 小規模再建築事業など"小規模住宅整備事業"を規定 している 。 ② 各地方自治体別の空家対策 政府とは別途に 、 各地方自治体別に空家を活かすための努力も進められてい るが 、 その事例としては 、 ソウル市が2015年から空家を賃貸住宅としてリモデ リングした後 、 住居脆弱階層に安く供給する‘空家興し’事業を展開しており 、 全州市は 、 今年初めから空家をリモデリングして住居脆弱階層(社会 ・ 経済的弱 者)に安く供給する全州型 社会住宅事業を推進している 。 ⑸ 空家問題と法務士の業務 空家を整理する過程において再開発 ・ 再建築 、 賃貸借や売買契約にともなう 登記業務が発生する可能性があるが 、 このような業務は通常の法務士業務の範 疇に属するものであり 、 上の「空家および小規模住宅整備に関する特例法」に おいても特別に法務士の業務に関連した規定はないため 、 これまでは韓国で空 家問題によって法務士業務に直接的な大きな影響はないようだ 。 しかし 、 今 後大規模に空家整備事業が進められ 、 その施行過程において‘上の法第5条第1項 第3号の空家の所有権などの権利関係の現況の実態調査’等 、 法務士が一部業務 に関与する状況もあり得るので 、 空家関連の各種対策の進行状況などを関心を もって見守り 、 その備えをする必要があるように思われる 。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=