제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 119 ロ. 所有者不明の土地問題 ⑴ 大韓民国の登記制度 ① 登記簿と台帳の二元化 登記は不動産に関する権利関係を公示し 、 取引の安全を図る公的制度であ り 、 台帳は不動産自体の写実的状態ないし現況を把握し 、 課税や行政目的に提 供するためのものであるため 、 日本の場合では 、 登記と台帳を登記簿に一元化 して法務省で管理しているが 、 韓国は 、 登記簿は法院で 、 台帳は台帳所管庁 (市 ・ 郡 ・ 区)が管理する二元体系を取り 、 不動産の表示は台帳を基準とし 、 権 利関係は登記簿を基準として 、 不動産登記法は登記と台帳の記載を一致させる ために 、 両者が不一致な場合には 、 当該不動産に対し登記を申請できないよう に規定している(不動産登記法第29条) 。 ② 登記当事者の共同申請主義の原則 不動産登記は法律に他の規定がない限り 、 当事者の申請によりなされ 、 この 申請は登記権利者と登記義務者または代理人が登記所に赴いて書面でしなけれ ばならない(不動産登記法第22条第1項 、 第23条第1項) 。 これは実体関係に対す る公証の代わりに 、 両当事者が共同で申請するようにして 、 登記の真正を確保 しようとするものである 。 ③ 不動産物権変動の成立要件主義の原則 民法第186条は 、 不動産に関する法律行為による物権の得失変更は登記しては じめてその効力が発生すると規定し 、 物権変動に関して成立要件主義を採択し ている 。 しかし民法第187条は 、 相続 、 公用徴収 、 判決 、 競売その他法律の規 定による不動産に関する物権の取得は登記を必要とせず 、 ただし登記しなけれ ば 、 その不動産を処分することができないと規定し 、 性質上登記が不可能であ るか 、 法政策的考慮などの理由で 、 上の成立要件主義に対する特則を認めてい る 。
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