제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 125 ⑹ 所有者不明土地関連の法的制度 ① 民法上の取得時効制度 韓国民法は20年間 、 所有の意思をもって平穏 、 公然と不動産を占有している 者は 、 登記をすることで所有権を取得するという占有取得時効と 、 不動産の所 有者として登記した者が10年間所有の意思をもって平穏 、 公然と善意かつ過失 なく当該不動産を占有したときには 、 所有権を取得するという登記簿取得時効 を認めている(民法第245条第1項 、 第2項) 。 ② 不動産登記特別措置法による所有権登記制度 一定の間隔を置いて限時法により特別法を制定し 、 書類などその要件不備の ため所有権登記をすることがてきずにいる所有者を救済している 。 同法は 、 大 部分一定資格を有する2人の保証人が 、 当該土地を現在の所有者がいかなる経 緯(売買または贈与など)で取得したものかについての事実確認をする保証書を 添付して登記することができるようにする内容である 。 同法による虚偽保証の 場合には 、 私文書偽造罪などで処罰することがあるため 、 保証人としては 、 後 日 、 刑事責任問題が議論されることがあり 、 当該土地の所有権移転が原因無効 を原因で抹消されることがあるため 、 保証人は自身が直接正確に知っている事 実についてのみ記載するようにして 、 真実性を担保している 。 ③ 無主不動産の国有化 所有者のいない不動産は国有財産法第12条の規定により 、 総括庁(企画財政部 長官)または管理庁が6ヶ月以上の期間を定めて公告後 、 同公告期間内に異議が ない場合には 、 地籍所管庁に所有者登録をし 、 国有財産として取得する 。 また 相続人がない財産または不在者財産であって権利継承者がない財産は 、 民法の 規定による一定の手順を経て国家に帰属する(民法第22条 、 第1058条) 。

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