제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 135 ロ. 外国人土地所有に関する法規 ⑴ 相互主義の原則 韓国も基本的には外国人の土地取得を禁止していないが 、 一定地域の土地取 得には 、 申告官庁の許可を受けなければならず 、 相互主義の原則により 、 大韓 民国国民または法人 、 団体に対し土地の取得を禁止もしくは制限する国の個 人 ・ 法人 ・ 団体または政府に対しは 、 大韓民国内の土地の取得または譲渡を禁 止するか 、 制限することができるように規定している(不動産取引き申告などに 関する法律第7条) 。 ⑵ 外国人の土地取得に関する特例 ① 不動産取得 ・ 保有の申告 外国人などは大韓民国内の不動産を取得する契約締結日から60日以内に 、 相 続 ・ 競売その他大統領令で定める契約以外の原因により取得した日から6ヶ月 以内に 、 大韓民国内の不動産を保有している大韓民国国民または大韓民国法令 により設立された法人もしくは団体が外国人などに変更されており 、 当該不動 産を続けて保有しようとする場合には 、 その変更された日から6ヶ月以内に大 統領令で定めるところにより 、 申告官庁に申告しなければならない(不動産取引 き申告などに関する法律第8条) 。 ② 不動産取得時に許可を受けなければならない場合 外国人などは軍事基地および軍事施設保護区域 、 その他国防目的のために外 国人などの土地取得を特に制限する必要がある地域であって 、 大統領令で定め る地域 、 文化財保護区域 、 生態 ・ 景観保全地域 、 野生動物特別保護区域内の土 地を取得する場合には 、 その契約締結前に申告官庁の土地取得許可を受けなけ ればならず 、 これに対し違反して締結した土地取得契約は 、 その効力が発生し ない(不動産取引き申告などに関する法律第9条) 。
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