제14회 학술교류회 발표자료

第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 137 ③ 不動産取得時に許可が不要な場合 外国人などが建物に対する権利を取得するか 、 土地に関する所有権以外の権 利を取得する場合 、 土地を取得する場合にも 、 その登記原因が契約(相続など) でない場合には 、 申告官庁の許可書を添付する必要はない 。 ハ. 外国人の土地所有の増加原因と不動産投資移民制 ⑴ 不動産投資移民制とは 、 外国人が投資対象国において法に指定した不動産 に投資をし 、 これを一定期間保有している場合 、 投資対象国に居住する権 利を付与する制度であり 、 外国人投資を増やして地域経済および不動産市 場を活性化しようとする趣旨の外国人投資誘引策である 。 韓国では 、 法務部長官が告示した投資地域 、 投資対象 、 投資基準金額などの基準 により 、 外国人が決められた地域の不動産に投資をする場合 、 経済活動が自由な居 住資格(F-2)を付与し 、 投資状態を5年間維持し 、 欠格事由がなければ永住資格 (F-5)を付与する(出入国管理法施行令第12条) 。 同制度により外国人が韓国で指定さ れた不動産に投資をする場合 、 最初3年間 、 韓国で居住することができ 、 投資者を 含む配偶者および未成年の子女も居住資格を付与される 。 同制度は2010年2月1日 、 済州島全域をはじめ 、 2011年には江原道(大関嶺アルペ ンシア) 、 全羅南道(麗水莖島海洋観光団地)および仁川(永宗地区 、 松島および靑羅 地区)が追加されており 、 2013年には釜山内2ヶ所の圏域(海雲台観光リゾート 、 東釜 山観光団地) 、 2016年には江陵正東津 チャイナドリームシティが投資移民が可能な 地域に選定された 。 ⑵ しかし済州島の場合 、 2010年に'不動産投資移民制'を導入して以後 、 外国人 の済州島土地取得は 、 2011年末952万㎡で 、 2016年8月基準2,263万㎡であ り 、 対2011年比137.7%増加しており 、 これは汝矣島面積(約290万㎡)の7.8倍

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