제14회 학술교류회 발표자료

158 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 この法律は 、 非訟事件の手続についての通則を定めるとともに 、 民事訴訟事 件 、 公示催告事件および過料事件の手続を定めています 。 非訟事件は 、 日本国 内に住所がないときなどは居所地を管轄する裁判所が取り扱い 、 日本国内に居 所もないときなどは最後に住んでいた住所地を管轄する裁判所が取り扱うこと とされています(同法5条) 。 非訟事件における手続代理人は 、 法令により裁判上の行為をすることができ る代理人のほか 、 弁護士でなければ手続代理人となることができません 。 ただ し 、 第一審裁判所においては 、 その許可を得て 、 弁護士でない者を手続代理人 とすることができるとされています(同法22条) 。 よって 、 司法書士は 、 非訟事件については 、 司法書士法3条4号の裁判所に提 出する書類作成業務として関与することとなっています 。 なお 、 民事訴訟手続と非訟手続との差異は 、 次のとおりとされています 。 ⑴ 民事訴訟手続では 、 公開の口頭弁論を開くのに対して 、 非訟事件手続では 、 口頭弁論を開くというたてまえを採用していない 。 ⑵ 民事訴訟手続では 、 原則として当事者が提出した資料のみを裁判所の資料と するたてまえ(弁論主義)をとるが 、 非訟事件手続では 、 裁判の基礎資料につ き必要があれば裁判所が職権で探知することができる 。 ⑶ 民事訴訟手続では 、 慎重な裁判の形式によって下された判決に対して不服が あるときは 、 さらに控訴 、 上告という二度の不服申立てを認められている が 、 非訟手続では 、 簡略な形式による決定が下され 、 これに対する不服申立 ても抗告という形式になっている 。 ⑷ 非訟事件の決定内容については 、 裁判所の裁量余地が広く 、 一度なされた決 定も 、 不当と認めるならば取消し 、 変更がかなり自由に認められるが 、 訴訟 事件の判決では 、 このようなことはない 。

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