제14회 학술교류회 발표자료

160 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 2 . 司法書士と非訟事件との関わり 前述したとおり 、 司法書士は 、 非訟事件については 、 司法書士法3条4号の裁 判所に提出する書類作成業務として関与することとなっています 。 そして 、 これも前述したとおり 、 非訟事件というのは 、 多くは私人間の生活 関係の問題でありますので 、 くらしの中の法律家を自認する司法書士にとっ て 、 極めて接することの多い事件類型であると言えましょう 。 家事に関する後 見人 、 財産管理人 、 遺言執行者などの選任 ・ 監督 、 親権者の指定 、 遺産分割と いった事件においては 、 特に多くの司法書士が関与しているのが現状です 。 また会社非訟事件につきましても 、 商業登記をはじめとする中小企業支援の 担い手として 、 接することが多い事件類型であります 。 一方 、 しかしながら 、 いずれの事件類型においても 、 司法書士は代理人とし て関与できないことから 、 その関与率は司法統計によっても明らかにはされて いません 。 以下 、 司法書士が扱っている非訟事件について簡単に報告します 。 3 . 借地非訟事件について 借地非訟事件とは 、 借地権の法律関係に関する事項について 、 賃貸人に変わ り 、 裁判所が通常の訴訟手続によらず 、 簡易な手続で賃借人に変わり 、 借地人 に対し地代や承諾を決定することをいいます 。 裁判所は当事者の主張に拘束さ れず 、 その裁量によって将来に向かって法律関係を形成します 。 具体的には 、 ・ 建物構造等に関する借地条件変更申立事件(条件変更事件) ・ 増改築許可申立事件(増改築事件) ・ 競売または公売に伴う土地賃貸権譲受許可申立事件(公競売事件) ・ 賃貸借権の譲渡または転貸許可申立事件(譲渡事件)

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