제14회 학술교류회 발표자료

162 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 ・ 借地権設定者の建物及び土地賃貸権譲受申立事件(介入権事件) というような事件があげられます 。 たとえば 、 土地の賃貸借契約において 、 借地借家法に基づき借地条件の変更 等の問題が生じたときに 、 これらに関する紛争を予防して 、 将来にわたり計約 当事者の利害損失を調整し 、 裁判所が賃貸人の承諾にかわる許可を与える等の 手続きであります 。 借地借家法の第17条から第21条に規定されていますが 、 この部分は 、 旧借地 法の適用があった時期(平成4年7月31日まで)に設定された旧借地権についても 一部(第18条)を除き適用されます 。 管轄の裁判所は 、 借地の存在地域を管轄する地方裁判所となります(借地借家 法第41条) 。 ただし 、 当事者の合意がある場合は簡易裁判所に申し立てることが できます 。 申立てが受理されると 、 事件の審理手続きが始まります 。 一般事件と違い 、 非訟事件のため審問の期日が指定されます 。 第1回審問期日は 、 1カ月から2カ 月弱の日が指定されることが多く 、 その後は1カ月程度の間隔をおいて期日を 繰り返すこととなります 。 この過程において 、 和解の斡旋が行われることがも 少なくありません 。 そお理由としては 、 長期にわたる信頼関係を裁判所の決定 ではなく話し合いで解決した方が望ましいためです 。 和解が出来ない場合は裁 判所が決定を出して解決することになります 。 訴訟事件は終局的な判断について判決という形式を採用し 、 それに対する不 服申立ては控訴 ・ 上告又は上告受理申立てという形式を採りますが 、 借地非訟 事件は決定という簡略な形式の裁判により行い 、 それに対する不服申立ては抗 告という形式を採ります 。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=