제14회 학술교류회 발표자료
166 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 これに対し 、 株式会社が承認しない旨の決定をしたときは 、 当該株式会社又は その指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取らなくてはなりません(同第140条) 。 株式売買価格決定申立事件は 、 裁判所に対し 、 この譲渡制限株式を買い取る 際の売買価格の決定を申し立てるものです 。 この場合 、 裁判所が定めた額が売 買価格となります 。 裁判所が関係者の陳述を聴くにあたり 、 審問の期日を開いて関係者の陳述を 聴かなければならないことが定められています(会社法第870条2項3号) 。 これ は 、 対立する関係者に 、 裁判所に対して直接口頭で主張する機会を与えるため です 。 裁判所は 、 申立てがあったときは 、 当該株式会社等に対し 、 申立書の写しを 送付しなければならないこととなっています(会社法第870条の2第1項) 。 これに より 、 当該株式会社等にとっては 、 申立人の主張に反論する機会が確実に保障 されることになります 。 裁判所は 、 決定をするときは 、 相当の猶予期間を置いて 、 審理を終結する日 を定め 、 申立人らに告知しなければならないとされています(会社法第870条の2 第5項) 。 これにより 、 主張書面や資料をいつまでに提出しなければならないか(審理終 結日まで)が明確になり 、 裁判所は審理終結日までに提出された資料を基礎とし て判断しますので(仮に審理終結日以後に資料を提出しても考慮されません) 、 申立人らにとっては裁判の見通しを立てやすくなります 。 裁判所は 、 審理を終結したときは 、 決定をする日を定め 、 申立人らに告知し なければならないとされています(会社法第870条の2第6項) 。 これにより 、 申立 人は 、 決定に対する即時抗告など裁判後の対応について時間的な見通しを立て やすくなっています 。 一方 、 株式売買価格決定申立事件の多くは和解により終了します 。 和解を調 書に記載したときは 、 その記載は 、 確定した終局決定と同一の効力を有するこ とが定められています(非訟事件手続法第65条) 。
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