제14회 학술교류회 발표자료

168 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 また 、 当該調書に基づいて強制執行を行うことも可能となります 。 裁判所は 、 必要があると認めるときは 、 専門委員を手続に関与させることが できます(非訟事件手続法第33条) 。 これと似たような手続として鑑定がありますが 、 鑑定が特定の事項に限って 専門家の意見を得るのに対し 、 専門委員は 、 裁判所が当事者の主張や当事者が 提出した専門的な資料を理解し 、 また 、 和解の協議等を実施するにあたって 、 特定の事項に限らず 、 専門家の意見を聴くことができる制度です 。 株価の算定 については鑑定をすることが多いと思われますが 、 専門委員も関与することに よって 、 より円滑な進行が期待できます 。 一方 、 司法統計によれば 、 平成27年度の商事非訟事件数は 、 特別清算の新受 事件が280件 、 その他の新受事件2001件となっています 。 その他の詳細までは 明らかになっておりませんが 、 司法書士が書類作成として関与している事件も 一定程度あると推測されます 。 商業登記のみならず 、 中小企業の支援者として 、 これら会社非訟事件につい て 、 より一層関与していくことが期待されていると考えられます 。 5 . 後見人 、 財産管理人 、 遺言執行者などの選任 ・ 監督 、 親権者の指定 、 遺 産分割といった家事事件について 司法書士が 、 成年後見制度において果している役割は 、 これまで述べてきた 非訟事件と比較して 、 極めて大きいと思われます 。 それは 、 専門職としての成年後見人の就任件数が 、 弁護士 ・ 社会福祉士より も多いという事実からも明らかであります 。 そして 、 それは 、 成年後見人や保 佐人 、 補助人としての職務のみならず 、 選任申立の書類作成についても 、 司法 書士の関与率は司法統計からは明らかではありませんが 、 相当数になっている ことは推測できましょう 。

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