제14회 학술교류회 발표자료
170 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 また 、 成年後見人のみならず 、 不在者財産管理人 、 相続財産管理人 、 遺言執 行者につきましても 、 多くの司法書士が選任されており 、 また 、 その申立て書 類作成にも多くの司法書士が関与しています 。 さらに 、 遺産分割事件については 、 ほぼすべての司法書士が相続登記に関与 していることから 、 遺産分割協議の整わない相続事件の相談を受けており 、 そ の流れで 、 遺産分割調停申立書作成に関わっています 。 一方 、 司法統計によれば 、 平成27年度の新受事件数又は受理総数は 、 以下の 通りとなっています 。 ・ 後見開始の審判及びその取消し(別一 1等) 27 708件 ・ 不在者の財産の管理に関する処分(別一 55) 7 839件 ・ 相続財産管理人選任等(相続人不分明) (別一 99) 18 568件 ・ 遺言執行者の選任(別一 104) 2 530件 ・ 遺産の分割に関する処分など(別二 12等) 22 957件 これらにつきましても 、 司法書士が関与している事件数の統計はありません が 、 成年後見人としての就任数を鑑みれば 、 借地非訟事件 ・ 会社非訟事件と比 較しても相当の割合で多く関与しているものと考えられます 。 平成30年より 、 施行が予定されている 、 法テラス(日本司法支援センター)に よる 、 いわゆる司法ソーシャルワークにより 、 認知機能が十分ではないために 権利の実現が妨げられている方に対して 、 資力を問わずに法律相談を行うこと ができるようになります(ただし 、 一定の資力を有している方は費用負担あ り) 。 この司法ソーシャルワークにも司法書士が積極的に取り組むことが期待さ れています 。
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=