제14회 학술교류회 발표자료
188 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 日本では 、 非訟事件とは 、 裁判所が合目的の見地に立って 、 裁量権を行使し てその具体的内容を形成する事件と解され(最大決昭和40年6月30日 、 民集第19 巻第4号1089項) 、 訴訟事件が民事司法作用に属するのに対し 、 非訟事件は 、 む しろ民事行政作用に属すると言われる 。 非訟事件として 、 韓国とほぼ同様の非 訟事件手続法 、 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律が定めら れるが 、 日本ではこれらに加え家事事件手続法別表第一(別紙資料参照)に列挙 される審判事項がその対象とされている 。 1900年に登記の管轄と手続が行政府である法務局(法務省の部局)に移され 、 登記事件は非訟事件ではなくなった 。 3 . 司法書士の扱う非訟事件 日本における非訟事件のうち 、 司法書士が関与するのは 、 その多くが家事事 件手続法別表第一に列挙される事件である 。 その中でも特に取り扱いが多い事 件は概ね次のとおりである 。 ⑴ 成年後見 、 保佐 、 補助 これらについては 、 それぞれの開始の申立てや 、 それに伴う報酬付与の申立 てを家庭裁判所に対して行う 。 成年後見制度の各事件類型における利用者数はいずれも増加傾向にあり 、 平 成27年12月末日時点の利用者数については後見制度全体で約20万件であり 、 そ の内訳は成年後見の割合が約79.8% 、 保佐の割合が約14.5% 、 補助の割合が約 4.6% 、 任意後見の割合が約1.2%となっている 。 成年後見人等と本人の関係については 、 親族(配偶者 、 親 、 子 、 兄弟姉妹及び その他親族)が成年後見人等に選任されたものが全体の約29.9% 、 親族以外の第 三者が選任されたものが全体の約70.1%となっている 。 平成27年の数字を見る と 、 司法書士が後見人等に選任されている事件が9,442件あり 、 親族を含む全て の関与者の中で最もその数が多い 。 従って 、 後見制度に伴う申立書の作成数も 当然ながら司法書士が最も多く関与していると言える 。
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