제14회 학술교류회 발표자료

192 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 日本では 、 遺言書(公正証書による遺言を除く 。 )の保管者又はこれを発見し た相続人は 、 遺言者の死亡を知った後 、 遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出 し 、 その「検認」を請求する必要がある 。 また 、 封印のある遺言書は 、 家庭裁 判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければならないことになっている 。 検認は 、 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに 、 遺言書 の形状 、 加除訂正の状態 、 日付 、 署名など検認の日現在における遺言書の内容 を明確にして遺言書の偽造 ・ 変造を防止するための手続である(遺言の有効 ・ 無 効を判断する手続ではない 。 ) 。 4. 非訟事件における司法書士の役割と今後 司法書士は登記申請に関する業務だけでなく 、 裁判所や検察庁に提出する書 類を作成する権限を持つ 。 最高裁判所 、 高等裁判所 、 地方裁判所 、 簡易裁判所 の全ての裁判所に対して訴訟事件の書類の作成を行うことができる他 、 家庭裁 判所に提出する書類の作成権限も持つ 。 司法書士はこの権限に基づいて上述のとおりの非訟事件を扱うわけである が 、 法務大臣の認定を受けた司法書士による訴額140万円以下の簡易裁判所に おける民事事件を除き 、 司法書士には裁判所における事件の代理権は持たない ため 、 非訟事件に関する代理権も持たず 、 あくまで書類作成がその業務である (もっとも 、 成年後見人や不在者財産管理人等に選任されればその権限によって 業務を行うこととなる 。 ) 。 しかし 、 非訟事件においては 、 行政手続的側面が強いという非訟事件の特性 からも代理権はさほど問題とならず 、 多くの司法書士が扱う成年後見制度に関 して言えば 、 司法書士は申立書を作成し 、 申立人(成年後見事件の依頼者であ ることが多い)と家庭裁判所に同行することで様々な支援を行っている 。 こうした形での依頼者への支援は 、 司法書士の適性に適うものであり 、 登記 事件や訴訟事件とは異なる非訟事件の分野での司法書士の今後の益々の関与が 期待される 。

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