제14회 학술교류회 발표자료
208 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 非訟事件 における 司法書士 の 役割 と 地位 について ③ 執行官が担当している各種執行事件で 、 日本司法書士の役割と地位とは ④ 韓國の司法補佐官が処理する各種事件で 、 日本司法書士の役割と地位とは 日本司法書士 会 連合 会 副 会 長 小澤 吉徳 1. 少額訴訟と少額訴訟債権執行について ⑴ 少額訴訟について 少額訴訟は 、 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについ て,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です 。 即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べ ることができるものに限られます 。 法廷では,基本的には,裁判官と共に丸い テーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます 。 少額訴訟は 、 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別 な訴訟手続です 。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用すること ができます 。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損 害金免除の判決がされることがあり 、 訟の途中で話合いにより解決することも できます 。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立て ることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易 裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執 行)を申し立てることができます 。 ) 。 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はでき ません 。 ) 。
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