제14회 학술교류회 발표자료
210 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 一方 、 司法統計によれば 、 平成27年度の少額訴訟事件数は 、 新受事件が11542 件となっております 。 弁護士 ・ 司法書士の関与率は 、 通常訴訟に移行したものを含まない既済事件 総数8906件のうち 、 原告に弁護士の代理人が就任したもの562件 、 原告に司法 書士の代理人が就任したもの241件 、 被告に弁護士の代理人が就任したもの247 件 、 被告に司法書士の代理人が就任したもの24件となっています 。 総じて 、 少額訴訟についても 、 司法書士よりも弁護士が代理人に就任してい るのが現状であり 、 特に被告代理人の就任件数が司法書士は極めて少数である ことが明らかとなっています 。 ただし 、 非訟事件と同様 、 司法書士が書類作成にかかわっている事件につい ては 、 一切司法統計には反映されていないため 、 専門家が当事者の代理人に なっていない事件のうち 、 司法書士が書類作成や法律相談を受けているものが どれだけ存在するかは判然としません 。 しかし 、 一定数は存在するであろうと 考えられます 。 ⑵ 少額訴訟債権執行について 少額訴訟債権執行は 、 少額訴訟により取得された債務名義による金銭債権(預 金等)に対する強制執行手続です 。 民事執行法に定めるところによります 。 対象となる債務名義は下記のとおり 。 ・ 少額訴訟における確定判決 ・ 仮執行宣言を付した少額訴訟の判決 ・ 少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記 官の処分 ・ 少額訴訟における和解又は認諾の調書
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