제14회 학술교류회 발표자료
212 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 少額訴訟を利用することのメリットの一つとして 、 少額訴訟債権執行が使え ることが挙げられます 。 少額訴訟債権執行によれば 、 少額訴訟をおこなった裁 判所でそのまま強制執行(差押え)の手続をすることができます 。 そして 、 この手続については 、 執行事件ではありますが 、 認定司法書士は代 理人となることができます(司法書士法3条6号ホ) 。 一方 、 司法統計によれば 、 平成27年度の新受事件は 、 977件となっています 。 このうち 、 司法書士が代理人として関与した事件数 、 また 、 書類作成として関 与した数はいずれも不明です 。 ⑶ その他 、 地方裁判所における執行事件について 司法書士は 、 地方裁判所における執行事件については代理権を有していない ため 、 よって 、 司法書士は 、 司法書士法3条4号の裁判所に提出する書類作成業 務として関与することとなっています 。 簡易裁判所における訴訟代理により判決を得た事件 、 あるいは 、 本人訴訟支 援により判決を得た事件について 、 多くの司法書士が執行事件の書類作成業務 に関与しているものと考えられます 。 具体的な事件類型としては 、 建物明け渡 し請求事件の判決に基づく強制執行事件 、 消費者金融業者に対する不当利得返 還請求事件の判決に基づく強制執行事件 、 各種金銭請求事件の判決に基づく強 制執行事件などがあげられましょう 。 そもそも 、 強制執行事件は 、 債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現 に向けて国が権力(強制力)を発動し 、 真実の債権者に満足を得させることを目 的とした法律上の制度であり 、 執行裁判所が行うものですので 、 訴訟事件と異 なり 、 代理権の有無は 、 手続き上さほど大きな影響はありません 。 従いまし て 、 すべての司法書士が取り組みやすい裁判事件の一つであると考えられま す 。
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