제14회 학술교류회 발표자료
第 14 回 韓 · 日 學術交流會 (2017. 11. 17.) 219 『 非訟事件 における 司法書士 の 役割 と 地位 について』 に 関 する 討論文 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 黃 正 洙 Ⅰ. はじめに 私は大韓法務士協会法制研究委員の法務士黃正洙と申します 。 『非訟事件に おける司法書士の役割と地位』について項目別に分けてご発表いただいた日本 司法書士 会 連合 会 副 会 長の小澤 吉德(Ozawa Yoshinori)様 、 常任理事の蒔山 明 宏(Makiyama Akihiro)様 、 神奈川県司法書士 会 の星野 務(Hoshino Tsutomu) 会 長様に心より感謝申し上げますとともに 、 以下の何点かについてご質問させ ていただきたく存じます 。 Ⅱ. 質問内容 [ 発 表 ①] 1. 民事 、 家事 、 商事などの非訟事件処理の過程における日本の司法書士の 役割と地位は? (日本司法書士 会 連合 会 副 会 長 小澤 吉德, Ozawa Yoshinori) 非訟事件の概念 、 規定内容に関する発表を拝聴いたしました 。 司法書士は非 訟事件において代理人として関与することはできませんが 、 書類作成 ・ 提出な どにおいて業務に関与しているということは十分に理解できます 。 何点か疑問または気になった点について 、 発表資料の順に従って質問させて いただきます 。 ⑴ 借地非訟事件について 日本の非訟事件手続法は 、 今日新しく登場する非訟事件の類型に対処すべ く 、 借地権の譲渡または賃借条件の変更など 、 事件を非訟事件手続として解決
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