제14회 학술교류회 발표자료
236 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 ○ 紛争解決支援の推進 ① 裁判実務ゼミナールの開催 平成28年度も簡裁訴訟代理等の裁判事務が受託しやすい環境を整備するた め 、 裁判業務に興味はあるが一歩を踏み出せない会員を対象に 、 裁判の具体的 事例を題材に実務上の悩み等を紹介するとともに 、 業務完了までの手続きにつ いて説明する「裁判実務ゼミナール」を開催した 。 平成27年度は西日本地域の 会員を対象に開催したことから 、 平成28年度は東日本地域の北海道 ・ 東北 ・ 関 東 ・ 中部の4ブロック会の会員を対象に富山市及び盛岡市の2会場で開催した 。 平成28年度は 、 平成27年度までの「貸金請求事件」「建物明渡請求事件」に 加え 、 新たな課題として「敷金返還請求事件」及び「交通事故による損害賠償 請求事件」を作成し 、 前者は富山会場 、 後者は盛岡会場にて使用した 。 なお 、 受講者からはおおむね好評であった 。 中には「登記手続請求訴訟を1件受任し た 。 」との報告もあり 、 本ゼミナールが会員の裁判事務の受託促進に一定の役 割を果たしているものと思われる 。 ②「裁判業務に関する調査」の実施 裁判事務の推進にあたっては 、 会員が行う裁判事務の実態を調査し 、 現状及 び推移を把握することが必要不可欠であることから 、 平成27年度に引き続き 、 平成28年度も司法書士会を通じて「裁判業務に関する調査」を実施した 。 単なるデータの羅列では調査結果の把握が困難であることから 、 平成27年度 に引き続き民事訴訟事件及び民事調停事件の調査結果についてはグラフ化する などして「見える化」を図っているが 、 債務整理事件の減少を考慮し 、 今後 、 集計方法なども含めたさらなる検討が必要と思われる 。 ③ 民事調停制度の利用促進 最高裁は 、 民事調停制度について大正時代以来の大改革を行い 、 同制度の機 能強化を図る方針である 。 具体的には 、 従来の当事者双方の主張を取り次いで 提出された解決案を調整するだけではなく 、 事情聴取や証拠資料に基づいて事 実認定を行い 、 これに基づき合理的な解決案を策定 ・ 提示し 、 場合によっては
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