제14회 학술교류회 발표자료

256 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 成年後見事件においては 、 申立書の作成のみを依頼されるケースは稀で あり 、 司法書士が後見人候補者として申立てを行い 、 後見人として選任さ れるケースがほとんどです 。 後見開始の申立てを非訟事件として捉えた場合 、 申立書の作成権限はあ るものの 、 申立ての代理権がないため 、 家庭裁判所に申立てを行う際は 、 申立人に付き添う形で同行することになります 。 しかし 、 成年後見事件において重要なのは申立て行為そのものではな く 、 後見人として選任され 、 爾後長期間に渡って被後見人の権利を擁護し ていくことにあります 。 また 、 後見人として選任されれば 、 成年被後見人 の居住用不動産の処分についての許可 、 成年被後見人に関する特別代理人 の選任 、 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消 し又は変更 、 成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与等の事件 については 、 後見人として行うことが可能となるため代理権の存在を考慮 する必要がありません 。 こうしたこともあり 、 日本司法書士会連合会では 、 今年度より後見制度 対策部を組成し 、 後見制度の利用促進と 、 これまで取り組みが十分ではな かった未成年後見についても検討を行い 、 後見制度の推進に尽力していく 所存であります 。

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