제14회 학술교류회 발표자료
258 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 法律第二十九号(平二八·四·一五) ◎ 成年後見制度の利用の促進に関する法律 目次 第一章 総則(第一条-第十条) 第二章 基本方針(第十一条) 第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条) 第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条·第十四条) 第五章 成年後見制度利用促進委員会(第十五条-第二十二条) 第六章 地方公共団体の講ずる措置(第二十三条·第二十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は 、 認知症 、 知的障害その他の精神上の障害があることに より財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合う ことが 、 高齢社会における喫緊の課題であり 、 かつ 、 共生社会の実現 に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であ るにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み 、 成年後見制度 の利用の促進について 、 その基本理念を定め 、 国の責務等を明らかに し 、 及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに 、 成年後 見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置すること 等により 、 成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画 的に推進することを目的とする 。 (定義) 第二条 この法律において「成年後見人等」とは 、 次に掲げる者をいう 。 一 成年後見人及び成年後見監督人 二 保佐人及び保佐監督人 三 補助人及び補助監督人
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