제14회 학술교류회 발표자료
260 第 4 主題 非訟事件 에서 司法書士 役割 과 地位 에 關 하여 四 任意後見人及び任意後見監督人 2 この法律において「成年被後見人等」とは 、 次に掲げる者をいう 。 一 成年被後見人 二 被保佐人 三 被補助人 四 任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第四条第一 項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約 の委任者 3 この法律において「成年後見等実施機関」とは 、 自ら成年後見人等とな り 、 又は成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活 動を行う団体をいう 。 4 この法律において「成年後見関連事業者」とは 、 介護 、 医療又は金融に 係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう 。 (基本理念) 第三条 成年後見制度の利用の促進は 、 成年被後見人等が 、 成年被後見人等 でない者と等しく 、 基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜ られ 、 その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと 、 成年被後見人 等の意思決定の支援が適切に行われるとともに 、 成年被後見人等の自発 的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみなら ず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏ま えて行われるものとする 。 2 成年後見制度の利用の促進は 、 成年後見制度の利用に係る需要を適切に 把握すること 、 市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を 図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等によ り 、 地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものと する 。
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